○東京都中央区日本橋の弁護士○初回相談無料○離婚・親権監護権・養育費・面会交流・財産分与○労働(使用者・労働者双方、給与賃金・解雇・労働条件など)○相続・遺言○そのほか○夜間対応○人形町駅・浜町駅・馬喰町駅・水天宮前駅

弁護士費用

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初回1時間まで無料法律相談を実施しています  2回目3回目の無料法律相談もあります(一部の方)

○ お金の心配をせずに早く相談に踏み出すことができるよう、初回1時間まで相談は無料です。

○ 法テラス所定の条件を満たす方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することが可能です。

  3回まで面談相談無料(各回約30分)の場合もありますので是非ご利用ください。  (※詳細はこのページの後ろに記載)

○ 夜間(20時まで)休日も対応しております。  別料金などはかかりません。

○ 事件解決に至るまでに見込まれる弁護士費用のお見積もりもいたします。  遠慮なくお申し出ください。

○ 法律相談に来たお客様に事件のご依頼を無理に勧めることは一切ありません。  事件のご依頼をするかどうかは決めていない、とりあえず相談だけしたいという方も、もちろん歓迎いたします。

当事務所は大変な困難、孤立、不安の中にいて苦しい思いを抱いている方と、ともに悩み、戦い、明日からまた頑張ろうと思える「きぼう」を見出すことを目指しています。  お気軽にお電話をください。

-目次-

≪料金表≫

<事件のご依頼をされる場合の弁護士費用の種類>

<主な費用の目安 (※消費税別の金額で表示しております)>

【離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、男女問題など】

【犯罪・刑事事件の被害回復、示談交渉、損害賠償請求など】

【労働問題(解雇、パワハラ、セクハラ、これらに伴う慰謝料・損害賠償請求、解雇無効確認の請求など】

【相続事件】

【その他の民事事件】

【債務整理】

【個人の破産申し立て】

【成年後見の申し立て】

【刑事事件(弁護人)】

≪弁護士費用についての当事務所の考え≫

≪法テラス、民事法律扶助について≫

≪料金表≫

  <事件のご依頼をされる場合の弁護士費用の種類>

争いごと・交渉ごとの解決をご依頼される場合は最初に「着手金」、事件解決時に成功の程度に応じた「報酬」をいただいております。

破産申し立て、成年後見申し立てといった、申し立てまでの手続きが主な業務の場合は「着手金」のみをいただいております。

遺言書作成、遺産分割協議書作成、相続放棄、相続の限定承認などの弁護士費用は、争いごとや判決などを予定していない性質のため、「手数料」と呼んでおります。  「手数料」をいただく事件では、「報酬」はいただきません。

また、事件の解決までには、裁判等の法的手続きを利用する際の収入印紙代や切手代、遠方への出張を伴う場合の交通費その他(「実費」といいます)が発生いたします。

当事務所では必ずお客様とご相談し、ご納得いただいた上で、上記の「着手金」「報酬」「手数料」「実費」を取り決め、契約書を取り交わしております。

ご不明な点は面談の際に、ご遠慮なくお尋ねください。

<主な費用の目安 (※消費税別の金額で表示しております)>

【離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、男女問題など】

離婚・男女問題の費用のご説明のページをご覧ください。

【犯罪・刑事事件の被害回復、示談交渉、損害賠償請求など】

犯罪・刑事事件の被害回復について費用のご説明のページをご覧ください。

【労働問題(解雇、パワハラ、セクハラ、これらに伴う慰謝料・損害賠償請求、解雇無効確認の請求など】

労働問題の費用のご説明のページをご覧ください。

【相続事件】

①遺言書作成

手数料

自筆証書遺言(公証人が関与をせずに自分で遺言書を作成する際のお手伝いをします。) 手数料10万円~20万円を標準とします

公正証書遺言(公証人が関与して遺言書を作成する際のお手伝いをします。) 手数料20万円~40万円を標準とします  なお、弁護士費用のほかに公証人に支払う手数料がかかります。

※ 公証人とは、公証役場にいる公務員で、公正証書という強い効力を持つ文書の作成などを業務としている人たちです。  詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。  遺言書作成業務においては、弁護士が相続人の調査(戸籍等)、財産の調査、遺言書案の作成、公証人との打ち合わせなどを行います。

②遺産分割協議書作成(遺産分割の内容に、相続人たちの間で争いが無い場合)

手数料

全相続財産(負債があれば差し引いた金額)の10%相当額を手数料としていただきます。  そのうち一部(3%)を、ご依頼時に先にいただきます。

※ 1件の遺産分割協議書作成全体で上記の金額です。  相続人ごとの負担額は相続人たちの間で決めていただくことになりますが、それぞれの相続した割合と同じ割合にするのが一般的と思われます。

③遺産分割調停・審判申し立て

着手金

全相続財産(負債があれば差し引いた金額)から法定相続分(民法で決められている割合)を得られたと仮定した場合の金額を根拠にして、5%

※ ご依頼されるお客様(相続人)お一人ごとに計算します。

報酬

調停・審判の結果として得られた金額を根拠にして、10%

※ ご依頼されるお客様(相続人)お一人ごとに計算します。

④相続放棄

手数料

一人目10万円、二人目以降5万円

※ 相続放棄をご依頼されるお客様(相続人)お一人ごとに計算します。

※ 相続放棄をすべき期間(民法915条1項、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内。  簡単に言うと例えば、自分の親等が亡くなったことを知った時から3か月以内となります。)以内に相続放棄の申述ができる場合の金額です。  3か月を過ぎてもできる場合はありますが、例外の適用を求めるために家庭裁判所に書類を提出するなど異なる労力を要しますので、案件の内容ごとに弁護士費用を定めることとなります。  ご了承ください。

⑤相続の限定承認

※ 相続の限定承認(民法922条):簡単に言うと、相続は亡くなった方のお金、預金、不動産などだけではなく、負債(借金など)も引き継ぎます。  限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ、亡くなった方の借金などを支払うという条件付きの相続をする手続です。  疎遠にしていた親族が亡くなった、お金や不動産があるようなので相続はしたいが、疎遠にしていたので生活の状況が分からない、自分の知らない借金があるかもしれず、相続をした後で支払いを求められるのが怖い、というようなケースで選択することがあります。

※ 多くの場合、相続人の調査に加えて財産・負債の調査に時間がかかるので、相続の限定承認に先立って、(3か月の)期間の伸長の申し立てという手続きをする必要があります。

※ 相続の限定承認は、最後に官報(新聞のようなもの)に公告を載せるための実費(掲載料)が数万円かかります。

手数料

全相続財産(負債があれば差し引いた金額)の10%相当額を手数料としていただきます。  そのうち一部(3%)を、ご依頼時に先にいただきます。  ご依頼時に財産や負債が判明していない場合、上記3%の計算はご依頼時に判明しているものだけでおこないます。

ただし、相続の限定承認をご依頼されるお客様(相続人)お一人あたり15万円として、同時にご依頼されるお客様の人数を掛けた金額を上記10%で計算した金額が下回る場合は、お一人あたり15万円を下限とします。

費用の具体例1: 預金1000万円、借金500万円、相続人2人からご依頼をいただくケース:①1000万円-500万円=500万円 ②500万円×10%=50万円 ③一人あたり15万円×2人=30万円 ④50万円が30万円を上回るので、最終的に50万円をいただきます。ご依頼時にはそのうち15万円(=500万円×3%)を先にいただきます。

費用の具体例2: 預金500万円、借金200万円、相続人3人からご依頼をいただくケース:①500万円-200万円=300万円 ②300万円×10%=30万円 ③一人あたり15万円×3人=45万円 ④10%で計算した30万円が45万円を下回る場合にあたるので、最終的に45万円(お一人あたり15万円)をいただきます。ご依頼時にはそのうち9万円(=300万円×3%)を先にいただきます。

備考(相続事件全体):

手数料、着手金及び報酬のほか、「実費(裁判所に納める収入印紙、切手、各所への郵便費用など)」がかかります。  相続事件の場合、戸籍の収集(多い時は100通近く集めることも有ります。)が必要な場合も多いため、実費が少なくとも1万円から数万円程度かかります。  また、相続の限定承認は、最後に官報(新聞のようなもの)に公告を載せるための実費(掲載料)が数万円かかります。

公証役場や裁判所を利用する場合で、申立先が東京地裁本庁管轄地域以外の場合は、「出張費用」がかかる場合があります。  ただし、相続放棄や相続の限定承認の場合、申立先が遠方であっても、郵送で手続きを終えることができるケースが一般的と考えます。

費用については必ずお客様とご相談して決定し、契約書を作成いたします。

また、弁護士費用のお見積もりもいたしますので、安心してご相談にいらしてください。

そのほかご不明な点ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

【その他の民事事件】

着手金:

①示談交渉、民事調停などで解決を試みる場合 25万円から

②訴訟で解決を試みる場合 25万円から

報酬:

上記①の場合 得られた利益(例:回収した金額)の10%を目安、ただし16万円を下限とします。

上記②の場合 得られた利益の15%を目安、ただし32万円を下限とします。

備考:

民事事件の内容は個別の事件ごとに様々で、解決までに必要と予想される時間・労力・かかる実費も様々です。  相手に請求する利益の金額も考慮の上、個別の事件ごとに費用を定めておりますのでご了承ください。

着手金及び報酬のほか、「実費(裁判所に納める収入印紙、切手、各所への郵便費用など)」がかかります。  当事務所が取り扱っている多くの事件では、実費は1万円から数万円程度が相場です。

裁判手続きを利用する場合で申立先が東京地裁(立川支部を含む)以外の場合は、「出張費用」がかかります。

費用については必ずお客様とご相談して決定し、契約書を作成いたします。

また、弁護士費用のお見積もりもいたしますので、安心してご相談にいらしてください。

そのほかご不明な点ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

【債務整理】

着手金:

債権者1社当たり、3万円  (ただし1社との間で複数の取引をしている場合、取引ごとに1社として数えることがあります。)

報酬(債務整理終了時にいただきます):

過払い金を回収した場合 回収金額の10%(交渉の場合)又は15%(訴訟による場合)

なお、当事務所では、個人のお客様からご依頼を受けた事件で利息制限法に基づく再計算の結果、債務(借金)の額が減額しても、減額分に対する報酬はいただいておりません。

備考:

着手金及び報酬のほか、「実費(裁判所に納める収入印紙、切手、各所への郵便費用など)」がかかります。  多くの事件では、実費は1万円から数万円程度となります。

裁判手続きを利用する場合で申立先が東京地裁(立川支部を含む)以外の場合は、「出張費用」がかかります。

費用については必ずお客様とご相談して決定し、契約書を作成いたします。

また、弁護士費用のお見積もりもいたしますので、安心してご相談にいらしてください。

そのほかご不明な点ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

【個人の破産申し立て】

着手金:

20万円(同時廃止事件の場合)

備考:

報酬は、いただきません。

個人の破産申し立て事件においては、内容によって裁判所へ多額(20万円程度から数十万円になる場合もあります)のお金を納める必要がある場合もあります。  詳しいことは弁護士にご確認ください。

着手金のほか、「実費(裁判所に納める収入印紙、切手、各所への郵便費用など)」がかかります。  破産申し立て事件では通常、3万円前後となります。

申立先が東京地裁(立川支部を含む)以外の場合は、「出張費用」がかかります。

費用については必ずお客様とご相談して決定し、契約書を作成いたします。

また、弁護士費用のお見積もりもいたしますので、安心してご相談にいらしてください。

そのほかご不明な点ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

【成年後見の申し立て】

着手金:

15万円

備考:

報酬は、いただきません。

財産が多数ある、財産が不明でありその調査から始める必要がある等、一般の場合よりも特に労力・費用がかかる場合は、お客様とご相談の上、増額調整をいたします。

着手金のほか、「実費(裁判所に納める収入印紙、切手、各所への郵便費用、医師の診断書、鑑定費用など)」がかかります。

申立先が東京地裁(立川支部を含む)以外の場合は、「出張費用」がかかります。

費用については必ずお客様とご相談して決定し、契約書を作成いたします。

また、弁護士費用のお見積もりもいたしますので、安心してご相談にいらしてください。

そのほかご不明な点ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

【刑事事件(弁護人)】

着手金:

30万円から

報酬(検察官の処分、裁判所の判決が出た時にいただきます):

30万円から

勾留請求却下、保釈等の身柄釈放を伴う場合は30万円以上をこれに加算。

執行猶予となった、検察官求刑の半分以下の刑となった等の成果を得た場合は30万円以上をこれに加算。  (ただし、覚せい剤取締法違反初犯で単純使用の場合など、概ね執行猶予となることが見込まれる場合は、この加算をしません。)

無罪となった場合は200万円以上をこれに加算。

備考:

刑事事件の内容は個別の事件ごとに様々で、検察官の処分、裁判所の判決が出るまでに必要と予想される時間・労力・かかる実費も様々です。  特に否認事件(事実関係に争いのある事件)、裁判員裁判対象事件などの場合は、弁護士の業務量も膨大なものとなります。  個別の事件ごとに費用を定めておりますのでご了承ください。

着手金及び報酬のほか、「実費(切手、各所への郵便費用、交通費など)」がかかります。

東京地裁本庁管轄以外の事件の場合は、「出張費用」がかかります。

費用については必ずお客様とご相談して決定し、契約書を作成いたします。

また、弁護士費用のお見積もりもいたしますので、安心してご相談にいらしてください。

そのほかご不明な点ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

≪弁護士費用についての当事務所の考え≫

近年、弁護士費用を巡るトラブルが散見され、残念ながら弁護士の不祥事も絶えません。  私たちの仕事は当然ながら信用が第一かつ全てと言って良いものです。

当事務所では、依頼を受けるに当たり、弁護士費用について必ずお客様とご相談し、お客様のご納得をいただいたうえで取り決めし、契約書を作成いたします。

「弁護士費用は高い」というイメージを多くの方がもっているでしょうし、実際、スーパーで食品を買ったり、高いところで家電を買ったりという場合を想定しても、弁護士費用がそれより高いのは事実です。

理由について私なりの考えを挙げると、私たちの仕事は量産化・定型化ができないということがあります。  裁判所に行くことはもちろん、法律関係の書類の作成、打ち合わせ、相手との交渉ごとなどは、事務員に任せることはできません。  同じく離婚調停申立てといっても、家族が抱えている事情はそれぞれに違い、定型的・機械的に処理はできません。  定型的・機械的に処理できれば、多くの部分を事務員に任せて、自分は事務員が作った書類などを決裁して、裁判所に行くことだけをすればよいとなるのですが、そういうわけにはいきません。  一件ごとにかかる時間も、仕入れた物を1回売却するのとは違います。  私たちは、お客様から見えない部分でも、文献や裁判例を調べたり、書類を作成したり(重要な書類は完成までに10回以上作り直すことも珍しくありません)、いろいろな調査をしたり(たとえば、刑事事件の際に事件現場を見に行くなど)、新しい知識を得るために各種の研修に行ったりという時間をかけています。

他方、必要経費としては、事務所の賃料、弁護士会の会費(毎月数万円かかります)、書籍代(当事務所の場合、毎月数万円かかります)、コピー機のリース料金・保守料金、警備・セキュリティ費用(お客様の大切な書類などを預かるため必須です)、電話等の通信費、そして弁護士や事務員の人件費など、さまざまな費用が掛かります。

それらの点を考慮のうえ、十分に検討して弁護士費用を定めているとご理解いただければ幸いです。

ですが、社会の役に立ちたいという思いで弁護士をしているからには、お金がないから自分の権利を守ることができないという正義に反する事態が起きないよう、出来得る限り力を尽くしたいと考えております。

一定の条件を満たす方は法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士費用の立て替えを受けることもできます。  (※詳細は後ろに記載)

犯罪の被害にあわれた方など、ご依頼の内容・利用できる方に限定がありますが、日本弁護士連合会が各種法律援助事業を展開しており、お客様に負担が発生しない場合もあります。  (日本弁護士連合会の各種法律援助事業の案内はこちら)

弁護士費用のお見積もりもいたします。

安心してご相談にいらしてください。

ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

≪法テラス、民事法律扶助について≫

法テラスとは: 総合法律支援法という法律に基づいて国が設立した法人です(正式名「日本司法支援センター」)

民事法律扶助とは: 経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用等の立替を行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。

法テラスが定める2つの条件(「収入等が一定額以下であること」「民事法律扶助の趣旨に適すること」)を満たす方がご利用できます。

法テラスの無料法律相談は、法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士(当事務所も法テラスと契約をしています)の事務所でも受けることができます。

詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。

無料相談あり 土曜・祝日・夜間(午後8時まで)の相談も可能です(予約制) お気軽にお問い合わせください TEL 03-5812-4743 電話受付時間 10:00~18:00(平日)Email: teruo.tojo@gmail.com (24時間受付)

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