去る2017年(平成29年)3月16日、福島県弁護士会で行われた研修に呼ばれ、講師を務めました。

テーマは、検察審査会法に定められた審査補助員、指定弁護士の実務についてお話しするというものでした。

当事務所の弁護士東城輝夫は検察官の経験に加え、複数の審査補助員の経験を有することから、これらの経験を踏まえた実践的なお話しをいたしました。

審査補助員及び指定弁護士は、弁護士にとっても未だ理解や研究の進んでいない分野ですが、これまでの刑事手続のあり方を改善し得る大きなインパクトを秘めていると思います。今後、この分野に多くの弁護士が関わることを願っています。

貴重な機会を与えてくださった福島県弁護士会様にこの場を借りて御礼を申し上げます。

当事務所は今後も好奇心旺盛に、新しい分野にも積極的に取り組んでいく所存です。

※ 検察審査会制度:一般市民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官の不起訴処分の当否の審査などを行うもの。

審査補助員:検察審査会が審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要がある場合に、弁護士の中から委嘱する。

指定弁護士:検察審査会が起訴議決(いわゆる強制起訴)した事件について公訴の提起及び維持をするため、検察官の職務を行う弁護士。