当事務所の費用の特徴
・解雇やセクハラ、パワハラなどの労働問題は時間が経つほど解決が困難になることも多く、問題を抱えている方にとっては経済面だけではなく、心身にも大きなダメージが続きます。
お金の心配をせずに早く相談に踏み出すことができるよう、初回1時間まで相談は無料です。
・法テラス所定の条件を満たす方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することが可能です。 3回まで面談相談無料(各回約30分)の場合もありますので是非ご利用ください。 (※詳細はこのページの後ろに記載)
・夜間(20時まで)休日も対応しております。 別料金などはかかりません。
・事件解決に至るまでに見込まれる弁護士費用のお見積もりもいたします。 遠慮なくお申し出ください。
料金表
相談料:初回面談相談1時間まで無料。
法テラスの民事法律扶助制度をご利用できる方は、3回まで面談相談無料(各回約30分)。
※当事務所内で法テラスの相談を取り扱うことが可能です。
着手金:
①労働審判申立て(申し立てられた):30万円
②訴訟:40万円
報酬金:
上記①の場合:未払賃金・慰謝料・解決金その他の名目で相手から得られた金額、又は請求を排除した金額の10%、ただし30万円を下限とします。
上記②の場合:得られた金額又は請求を排除した金額の15%、ただし30万円を下限とします。
なお、解雇無効と認められた場合、解雇無効の認定そのものを800万円の利益と算定します。 (旧日本弁護士連合会報酬等基準備考①「算定不能な場合の算定基準 800万円とする。」を根拠とします)
備考:
いずれも税別です。
費用は必ずお客様とご相談のうえ決定し、契約書を作成いたします。
着手金及び報酬のほか、「実費(裁判所に納める収入印紙、切手、各所への郵便費用など)」がかかります。 実費は一般的なケースであれば、1万円から数万円程度が見込まれます。
申立先が東京地裁(立川支部を含む)以外の場合は、「出張費用」がかかります。
上記の費用は一般的なケースを想定しています。 上記に無いケースも遠慮なくお問い合わせください。
例えば、労働審判を申し立てられてからの相談で準備期間が短い場合、解雇無効を争う(争われる)事件で懲戒の理由が多岐にわたる場合など、多大な労力を必要とするケースもあります。事件の内容によって上記と異なる費用があり得ることをご了承ください。
≪法テラス、民事法律扶助について≫
法テラスとは: 総合法律支援法という法律に基づいて国が設立した法人です(正式名「日本司法支援センター」)
民事法律扶助とは: 経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用等の立替を行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。
法テラスが定める2つの条件(「収入等が一定額以下であること」「民事法律扶助の趣旨に適すること」)を満たす方がご利用できます。
法テラスの無料法律相談は、法テラスの事務所のほか、法テラスと契約している弁護士(当事務所も法テラスと契約をしています)の事務所でも受けることができます。